丈雄の納骨のマナーメモダイアリー

2018年03月10日

葬儀社の運営に必要な資格や免許

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葬儀社は基本的には免許制や届け出も必要なく誰でも開業できます。開業するには資本金や人材や設備や備品を揃えないと実際にはできないことになっています。また人はいつ死ぬかわからないので24時間、365日開店している必要があります。

葬儀社に特に国家資格は必要ないです。ただ民間資格として葬祭ディレクターがあるそうです。これは葬儀会社に2年勤務すれば受験資格あるそうです。葬儀会社には資格は必要ないが関係する火葬場や墓地を設置する者は墓地埋葬等に関する法律の規定により都道府県知事の許可が必要です。

葬儀会社の運営する葬祭会館の設置も法的な規制はない事となっています。但し都市計画法や建築基準法の規制を受ける可能性はあります。葬儀会社の社員は遺族のご家庭や火葬場や葬祭会館に業務を行うため出向く必要があるので普通自動車の免許は必要と考えます。

葬儀会社は病院や自宅から葬祭会館や火葬場に遺体を運搬する必要があります。そこで必要になってくるのが霊柩車です。これを運行するには道路運送法の規定により国土交通大臣か地域運輸局長から一般貨物運送事業の霊柩限定の許可を受けた事業者が選任した普通一種免許を受けた者しか運転出来ない事になっています。

そこでシロナンバーでは違法行為になります。また霊柩車も自治体により市、郡、区によって保有台数も決まっているそうです。新規参入はなかなか難しいそうです。葬儀会社のほとんどが中小企業だそうです。